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固定資産税評価額

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税の算出の基礎となる価額

市町村(東京23区は都)が毎年不動産の持ち主に負担を求める資産保有に関する税の算出の基礎となる価額です。
賃貸でマンションやアパートに入居する人は納税の必要はなく、あくまでも所有するオーナー(家主)が固定資産税などの納税をします。

固定資産税率の基本は1.4%の率と定められますが、市町村により財政難等の理由でさらに高い率が特例として決められるケースも散見されます。
この評価額は、都市計画税や不動産取得税等の税額を算出する基礎としても利用され、都市計画税は0.3パーセントです。

このほかに不動産の取得時に一度だけ課される税金が2種類あり、登録免許税は登記時に納税し税額は固定資産税評価額の2パーセント程度で、不動産取得税は取得時に1度課され、税額は同評価額の3~4パーセントです。

固定資産税評価額の基本的考え方

評価額は、国交省が定めた地価公示の価額や家屋の時価について、おおむね7割の割合で決められた額です。
土地に関しては、地価公示が大きく影響し、この制度は法令に基づき委員会が、毎年1月1日時点の選ばれたポイント(標準地)の適正な価額を3月に公表し、土地の取引の1つの指標を示そうという制度です。

不動産鑑定士が行う評価に際しても参考基準となり、土地の価額が適正に行われ、取引されるために必要な価額とされています。
公示価格は、この役割以外に公平性・透明性の視点から、相続税や固定資産税の評価に際しても1つの基準とされ、活用されます。
さらに、国有財産管理、不動産会社が商品として所有する販売用土地の評価額に使われる等、例年ニュースを賑わすのみでなく実際に地価公示が使われる場面も増え、ますます重要になっています。

固定資産税評価額は一度決められても、地価公示が変動するように、地価は変動しますので3年に1度見直しが実施されます。
しかし、評価額を決める権限は市町村にありますので、地域によって多少の差が生じてしまうのは致し方ないでしょう。

具体的な評価額の計算方法

最初に土地についてみてみます。
土地の評価は宅地か畑かなど用途別に算出され、用途が宅地であれば軽減が受けられます。
そのため軽減措置を受けた後の額が固定資産税評価額となる仕組みです。
宅地として利用されるケースでもさらに200平方メートル以下の小規模住宅地部分、その面積超の一般住宅地部分に分けて税負担を軽くする措置が有ります。

小規模・・・の場合、評価額が6分の1になります。
一般用住宅地は、例外もありますが多くのケースで、評価額が3分の1になります。
家屋は土地とは違って年を追って劣化し価値が下がりますから、減価償却の考え方と同じように、通常評価額は年々下がります。
総務省で定める評価基準を使って算出されますが評価の算出方法は、面積、新築の場合の評価額、経過年数を勘案して決定されます。

新築家屋の場合の評価額は入念に細かく査定され、図面をもとに市町村の職員が立ち会い、床や壁、柱、外壁の材料など詳細に算定されます。
実際の評価額を知りたい場合は、市町村役場に備え付けられている固定資産課税台帳の評価額を参考に税額を算出するようにしましょう。