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金融商品取引法

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国民が安心して参加できる金融市場を作るための法整備

証券取引法を改正する形式で定められた法律で、株式、公社債、信託受益権等の証券の発行・売買その他の各種有価証券取引に関連して、不正な取引を排除し、安心して取引が出来るように、業者規制、不公正取引規制などのルールを明確にしたものです。

近年、金融・資本市場は経済社会のグローバル化の影響、環境の変化よって、多様化・複雑化が進み、利用者保護の観点からルールを明確にして徹底することが利便性の向上には不可欠です。
政府は、国内は海外に比べ、投資より貯蓄に対する指向が強い国内事情を改めるべく「貯蓄から投資」を合言葉に、公明正大な市場機能の確保を目指し、金融関連の法整備を進めているのです。

日本の金融市場を取り巻く環境とその課題

近年、日本の金融・資本市場を取り巻く環境は、大きく変貌しつつあり、様々な課題を有しています。
第1に利用者の視点から見れば、金融工学の発達により、法整備の対象から洩れる商品も現れており、利用者被害が後を絶ちません。

そのため、どのような金融商品が出現しても規制できる包括的で横断的な利用者保護のルールを整え、安心して投資が行えるような環境を作ることが求められます。
第2に市場の視点から見れば、日本では「貯蓄から投資へ」が課題となっていますが、反面その受皿となる市場にはまだ疑問や問題が残っており、市場の公正性や透明性を向上させ、金融市場への信頼を高めることが求められます。

第3に国際化の視点からとらえると、金融・資本市場がグローバル化する中で諸外国では市場の整備が推し進められています。
国際的な資本市場としての日本の魅力を高め、資金を呼び込めるような取り組みが求められています。

諸課題を解決するための法改正の取り組み

金融規制の対象とする有価証券の範囲を、金融商品取引法で信託受益権全般を有価証券として扱ったりするなどして有価証券としてルールを適用する対象の証券を広げたり、規制対象取引のデリバティブ取引を拡大し法の網を広げました。
規制の対象の証券、取引に加え、対象の業務も追加され、有価証券やデリバティブ取引の「販売勧誘」業務のみならず、投資に関する助言や運用、資産の管理の業務を行う業者も登録が必要とされました。
さらにこれらの市場側から見た規制の強化に加えて、企業側の情報開示についても充実が図られました。

具体的には4半期ごとの財務情報を開示するため、上場会社には監査法人の監査を受けた「4半期報告書」の提出が義務化されています。
また企業内部での不正が無いよう、財務情報の適正な開示を担保するために、企業内部でどのような内部統制を行っているかという、「内部統制の報告書」の提出も義務化されています。