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不動産投資家の確定申告について

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サラリーマン大家さんは特に注意

ここ最近増えているのが、他に勤務先があり定期収入がある人が不動産に投資をしてオーナーとなるという事例です。

いわゆる「サラリーマン大家」ですが、その場合には会社が行う税金計算とは別に自分で確定申告を行わないといけません。

収入が1か所の勤務先からしかない人の場合、その給与計算および税金の計算は企業の経理が行いすでに天引きされた状態として支給されます。

しかし月々の計算では加入している保険や扶養家族の増減に細かく対応することができないため、毎年年度の終わりには年末調整として所定の書類を提示してもらいきちんと税額を計算して還付または返還を行います。

そこで不動産による副収入があると当然その人の年収額が変わりますし、かかってくる税額も大きく変化してきます。

黒字経営により年収がアップしているならばその増額分の所得税や住民税を支払わなければいけませんし、赤字経営ならばその分を計上することにより給与から引かれていた税金の還付を受けられます。

正確に言えば年収が2000万円を超えている人もしくは給与以外に20万円以上の収入がある人など特定の条件に適合する人のみが確定申告の義務があるのですが、それ以外の人が行ってもまったく問題はありません。

確定申告の基本は収入-経費

確定申告を初めて行う人の多くは、書類の準備や記載方法の煩雑さにうんざりしてしまうことでしょう。

しかし一度書き方を覚えれば案外簡単なので、まずは初年度しっかり勉強をして記載方法のコツを身に着けるようにしてください。

ごく単純に説明すれば確定申告で最も重要なのはその年の収入に対していくら経費がかかったかということです。

収入というのは賃料収入や共益費などわりとわかりやすいのですが、どこまでを経費として計上してよいかということについては詳しく勉強をしないとわかりづらいところがたくさんあります。

また確定申告には「青色申告」と「白色申告」の二種類があり、事業として継続をしていくならば帳簿の提出も求められる「青色申告」が税金的にお得です。

青色申告は前年度の赤字を翌年に繰り越しすることができたり貸し倒れなどによる損失が経費とできたりとさまざまな優遇措置があるのですが、きちんと記載するためには継続的な帳簿の書き方をマスターしなければいけません。

白色申告の場合その年の決済はその年で終了してしまいますので、記載方法や提出する書類は楽なのですが継続的に不動産運用をするときにはマイナス面が多くなります。

確定申告のやり方がわかってくると帳簿の付け方や税金対策となる経理方法もできるようになりますので、簿記の資格を取得するなど本格的に学習することをおすすめします。