賃貸人の義務とは
不動産投資としてアパートやマンションの経営を考えているなら、建物の収益や運営方法だけでなく実際に人が使用するということを前提とした権利関係の勉強をしておくことも必要です。
賃貸住宅というのは一見簡単な契約のように見えますが実際にはかなり複雑な権利関係となっており、きちんと法律を勉強しておかないと「え?それも賃貸人がしなきゃいけないの?」というように驚くこともあります。
あまり言い方はよくないですが賃貸人の義務はどこまでの範囲であるかということを理解しておくことも一つのリスク管理になりますので、行き当たりばったりではなくしっかり事前に勉強をしておくようにしましょう。
賃貸人の義務として最も大きいのが「使用収益させる」ということです。
これは建物を金銭によって貸し出すことによりその室内を居住用や店舗として使用させるということです。
そこから発生する義務として、室内以外の共用部分を修理修繕、清掃などして使用できる状態にしておくということがあります。
また仮に契約をした室内であっても、生活設備が壊れた場合にはその修繕をするのも賃貸人側の義務となります。
逆に言えばもし室内が著しく傷んでいることがわかったとき、賃借人が拒否をしても賃貸人はその部分を修繕することができるということです。
賃借人の義務とは
逆に賃借人の義務となることとして「賃料支払い義務」があります。
これは室内の使用料として定められた賃料を支払うというもので、理由なく支払いを拒否したり支払いをする時期を変更することはできません。
賃料が延滞したときにはオーナーが退去を依頼することができるようにもなっており、円滑に支払いをしてもらえるようなしくみを整えていくということが重要です。
また賃借人は退去をするときには入居をしたときと同じように現状を回復して渡すということが義務になります。
ただしこの場合の原状回復は自然消耗部分は含まれず、畳の色褪せや壁紙の貼り直しといったものは一定年数が経過していれば賃借人が負担する必要はありません。
入居時には室内を使用するにあたっての条件を契約によって定めることもでき、内容が法律に明らかに違反するものでない限りその契約を守ることを賃借人に義務付けられます。