SPV

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特別の目的を持って創立されたさまざまの組織

これは「特別・目的・乗り物や媒体」の英語表記の頭文字を1つずつ取った略語です。
別名、SPE(VをEに置き換えたものでEは実在物・実体・本体の英語表記の頭文字) とも呼ばれる、一般には実態がわかりにくい組織です。
形式的には信託や匿名組合などさまざまな組織が含まれ、法人格を持った組織についてはSPCの名称です。

不動産・債権など各種アセットの証券化を実施する場合には、SPVが、アセットを小口化・証券化したい一般の事業会社や金融機関が持つ不動産・債権などアセットの譲渡を受け、そのアセットが持つ担保力やアセットが生む収益の分配を根拠として、個々の投資家に株式や債券などの有価証券を発行する形式で不動産など流動性の低いアセットを流動性のある資金に変えます。
公平性・客観性の確保の観点から、アセットを資金化したい元の保有者(オリジネーターと呼ぶ)とSPVとの間で資本関係を持つことは出来ません。

例えば不動産というアセットを資金化したいい場合、売却や担保に入れて金融機関に資金の融資を受けるという方法がすぐに思いつきます。
しかし、売却には相手を探すことから始まり、購入者にとってすぐに利用できない土地であったりすれば、価格交渉も難航しますし、売却益への課税も気になります。
金融機関の融資であれば、比較的スピーディですが、金利が発生し継続的なコストが発生します。
とことが、SPVが介在するこのアセットの証券化のスキームでは、簡易な手続きで、資金調達コストも減らせ、機動的に対応することが可能となるのです。

信託を「SPC」 を利用せず「SPV」とすることのメリット

アセットの流動化・証券化を行うに当たり「SPC」を利用するケースでは、SPCが倒産するリスクを最小限度に抑えるため、そのSPCの株主を慈善信託などにします。
こうしておけばリスクはかなり低くなりますが、SPC設立関連の諸手続や株主の議決権執行などのため、事務手続が極めて煩雑となり、時間も管理の手間も増大してしまいます。

また、単に設立の手間暇だけでなく、SPC本体が管理・運用を行うことは金融商品取引業の実施に当たり、法律上の登録も必要になり、登録審査等には多大な時間とコストが必要です。
その一方、アセットの信託で「SPV」を利用するケースでは、すでに実在する信託会社との信託契約を締結して柔軟でスムーズな仕組みを作り上げることが出来ると同時に、一般的にはコストも比較的抑えることが可能です。

その理由は制度上、信託財産の運用を法律の適用外とされたりするなど、法規制をクリアするための費用が不要とされることが大きいです。

「SPC」を使った信託は税務上の2重課税も回避

日本の所得税等は、収益を受ける人が単に名義だけで、実際には他の者が収益を受ける場合には、実質的な所得者に課税する仕組みが採られます。
信託を利用すると、受益者が明確化されており、受益者が存在せず委託者が権利を有する場合に限り委託者に税法が適用されます。
従って、信託を利用すれば真の受益者が明確で透明性があり、2重課税が起こらない仕組みになっており、安心して運用を任せられます。