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SPC・SPC法

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特定の目的を持って作られるペーパーカンパニー

これは海外で考え出された仕組みで、「特別・目的・法人」の英語表記の頭文字を1文字ずつとった略語です。
一般的には特別目的会社の名称で呼ばれ、金融機関や一般の法人等が不動産などの巨額のアセットを小口証券化する手法などで、その資産を流動化(例えば現預金化)させる目的のため創られる法人です。

ですので、SPC自体はペーパーカンパニーのようなもので、事業を行い、収益を上げることを目的とする通常の事業会社ではありません。
不動産その他の債権の資産を保有するために存在する目的の会社で、事業に失敗して破産することもありえないようにシステム化されています。

また、法人ではないが、よく似た機能を持った信託や匿名組合等を合わせてSPV(「特別・目的・乗り物」の意味)と呼ばれることもあります。
これらの会社などが設立され、登記される国は日本国内というより、多くは税制上の優遇措置があり、税負担の軽いタックスヘイブン(税制天国)といわれるケイマン諸島など海外で創られます。
数年前、パナマ文書として各国の企業や資産家の税金逃れが問題視されたのがこのタックスヘイブンです。

資金を集めるための器として使われるSPC

多くの場合SPCは、不動産などの各種アセットを担保にそのアセットを小口化した株式や債券を権利の証として個々の投資家に発行して資金を集めるために創られます。
具体的手法は、ある会社が保有している不動産や債権などの資産(アセット)をSPCに譲渡し、そのアセットを会社本体から分離します。

アセットを譲渡されるSPCはそのアセットを小口証券化し、そのアセットの担保力・信用力を基に小口化した証券を投資家に売り資金を集めます。
この一連の手法により、アセットを持っていた会社は、バランスシートの資産の部に計上される固定資産である土地を流動資産の現預金に変換でき、財務がスリム化してチャンスを逃さずに各種の投資をすることが出来るようになります。
財務諸表の改善にとどまらず、資金調達手段を増やしたり、社債などでは時間と費用が掛かる資金調達コストを減らしたりできるメリットもあるのです。

SPCのルールを規定する「資産の流動化に関する法律」

日本では、平成10年に資産の流動化に関する法律が施行されましたが、この法律の正式名称はもっと長い名称を持ちます。
この法律は、SPCや特定目的信託などのSPVが、不動産等の各種アセットを保有あるいは運用し、その成果である運用益を投資家へ分配する証として、株式・債券などの有価証券を発行する際の諸手続きや規則を定めています。
法律が作られた当初は、規制の対象のアセットは限定的でしたが、広くトラブルを防止する観点から平成13年に法律が改められ、全ての財産権が対象とされ、このルールが全アセットに及ぶ事になりました。